论述题

大化の革新及び律令体制の成立についてま と めよ 。

【正确答案】

① 645 年、 中大兄皇子は 中臣鎌足と と も に蘇我蝦夷・入鹿父子を攻め、 孝徳天皇を皇位につけ、 対抗勢力を一掃する と いう ク ーデターを起こ し た(乙巳の変) 。 乙巳の変の後、 中大兄皇子は 新たな国家体制を作る ための改革を進めた。 中大兄皇子によ る 一連の改革を大化の革新という 。 646 年には 4 ヶ 条から なる 改新の詔が出さ れ、 公地公民制、 戸籍・計帳制度、 班田収授の法、 租庸調制など、 唐に倣っ た中央集権体制への基礎がつく ら れたと いう 。
②中大兄皇子は 改新の詔に従い、 中央集権国家の建設をすすめた。 天智天皇と なっ た後、 最初の令である 近江令を定めたと さ れ、 ま た最初の戸籍である 庚午年籍を作っ た。 壬申の乱を経て強大な権力を手にし た天武天皇は 、 皇族を重く 用いて天皇中心の政治を行い、 律令体制をさ ら に整えた。 天武天皇のあと を継いだ皇后の持統天皇は 、 古代最大の都と いわれる 藤原京を築き 、 飛鳥浄御原令を施行し た。
持統天皇に続いて皇位についた文武天皇の時代には 、 藤原不比等ら の手によ り 大宝律令が完成し た。 律は 刑法にあたり 、 令は 行政法・民法・税法・裁判法などにあたる 。 律令には ま た朝廷の組織についても 規定があり 、 中央には 朝廷の先祖神の祭祀をつかさ どる 神祇官と 、 一般政務をつかさどる 太政官がおかれた。 太政官のも と には 政務の種類ごと に職務を分掌する 八省がおかれた。
地方行政についての規定では 、 全国を都の周辺地域の畿内と 、 地方の七道に分け、 その下に国・郡・里をも う け、 それぞれ国司・郡司・里長がおかれた。
司法制度と し ては 、 刑罰を笞・杖・徒・流・死の五刑に定めた。 ま た国家的・社会的秩序を保持する ため、 国家・天皇・尊属に対する 罪は 特に重いものと さ れた。

【答案解析】